けんいちブログ

「電力使用量のデータを隠すな(その3)」

2011.11.02

   電力使用量のデータを隠すな(その3)
   ~隠蔽事業所501のリスト~

 エネルギーを多量に使う事業所はその使用量を経済産業省に定期報告することになっている。この定期報告制度が導入されたのは1993年の省エネ法改正によってである。

 報告する使用量は原油、ガソリン、ナフサ、灯油、軽油、A重油、B・C重油、石油アスファルト、石油コークス、LPG、LNG、原料炭、一般炭、無煙炭、石炭コークス、コールタールなど様々である。そして電気の使用量ももちろん対象である。
 cf.実際の報告書は単なる電気使用量だけでなく一般電気事業者からの昼間買電、一般電気事業者からの夜間買電、自家発電といった内訳も記入させる形になっている。

 省エネ法はエネルギー多量使用者を次のように定めている。
  第一種エネルギー管理指定工場
・・年間のエネルギー使用量が原油換算で3000kl以上
  第二種エネルギー管理指定工場
・・年間のエネルギー使用量が原油換算で1500kl以上

 この第一種と第二種のいずれにも定期報告を出す義務がかかっている。ちなみに報告を出すのは企業単位ではなく事業所単位である。つまり新日鉄という企業単位で1500klを超えると報告するのではなく、君津製鉄所や名古屋製鉄所といった事業所単位で1500kl以上ならば報告することになる。

 昨日のブログに「7804事業所から報告があり、そのうち501事業所分が非公開だ」と書いたが、これは第一種エネルギー管理指定工場のことである。以下、その501の隠蔽事業所名を記す。経済産業省はこの501事業所のエネルギー消費量は非公開にしているが、事業所名は公開しているので、それを記す。

           501事業所名はここをクリック
 なお第二種エネルギー管理指定工場も全国に約7000あり、その情報公開も十分には行なわれていないことも申し添えておく。
 この連載の次回“その4”では最高裁判決を非開示の口実にするのは間違っていることについて述べる。

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