けんいちブログ

「横峯良郎議員の航空機クーポン券(その1)」

2011.10.25

横峯良郎議員の航空機クーポン券(その1)
    ~これは税金の詐取ではないのか?~

 国会議員にはJR無料パスが与えられる。同様に航空機を利用しなければならない議員には無料の航空機クーポン券も与えられている。この制度を悪用して税金を詐取した疑いが深まっている。具体名をいえば横峯良郎参議院議員(民主党)である。
 まず無料航空券の仕組みを説明しておこう。国会議員の無料パスというのは以下の3種類から1つを選ぶことになっている。

①JR無料パスのみ
②航空機クーポン券(月4往復)のみ
③航空機クーポン券(月3往復)+JR無料パス

 なんで国会議員にはそんな特権が許されるのかと思う人も多いだろう。ただ私は制度自体は一理あると思っている。国会議員は各選挙区から代表者として選ばれている。その地域の有権者の声を国政に反映するのも大きな役割である。その時に、東京選出の人はほとんど費用もかからずに選挙区と往復できるのに、鹿児島選出の人は往復するだけで多大な出費がかかるというのでは不公平である。金銭的負担のため議員が往復に躊躇して地域の声が国政に反映されにくくなっては元も子もない。だからこそ交通手段の費用負担の不公平をなくすことに意味はあると思う(もっとも、そのために文書通信交通滞在費が支給されているではないかという反論も十分道理があるとは思うが・・)。

 航空機クーポン券は、当然のことながら首都圏近郊選出の議員が貰うことはできない。例えば私は千葉県選出だがその場合は上の①のJRパスしか選択できない。参議院のルールでは選挙区選出の場合、西は愛知県・三重県・岐阜県・滋賀県までの人は航空券を選択できない。京都府・大阪府・奈良県の人から貰うことができるようになっている(東北地方ならば、福島県・宮城県まではJRパスのみ。岩手県・秋田県・山形県は航空機も選択可能)。

 選挙区選出の場合は分かりやすいが、参議院議員242名のうち96名は比例区選出である。この場合は、何県選出というわけではないので「地方住所」を自己申告することになる。ここでいう地方住所というのは“主たる生活又は活動の本拠地”とされている。この「地方住所」が京都府・大阪府・奈良県以遠の人だけが航空機クーポン券の選択権を持つ。

 そして横峯議員は沖縄県を「地方住所」として届け、上の③、つまり“航空機クーポン券(月3往復)+JR無料パス”を選んだ。
 問題は“3往復”といっても、制度上、その路線の3往復(つまり6回の搭乗)だけに限定されるわけではないことである。羽田空港と地方住所との3往復に見合う金額のクーポン券が支給されるので、実際には他の路線でも使えるのである。

 それだと「わざと遠距離で申告した方がたくさん使えて有利じゃないか」と思う人もいるだろう。実はその通りなのである。
羽田~那覇の3往復の料金で、羽田~伊丹ならば5往復半もできる。

 だからといって普通の人はそんなことはしない。それをやったのが横峯議員である。横峯議員は沖縄で申告していた。もちろん本当に沖縄に「主たる生活又は活動の本拠地」があり、その路線を頻繁に利用しているならば何の問題もない。

 ところが参議院議院運営委員会理事会メンバーで調べた結果、そうではない事実が判明した。羽田~那覇便はほとんど使っていないのである。これでは詐取ではないかと疑問を持たれるのも当然だろう。

 航空機無料パスは何も航空会社の好意でただ乗りさせてもらっているわけではない。その分の費用が国会から各航空会社に支払われている。そのために今年度予算に計上された額は、衆議院がその額、衆議院が4億4200万円、参議院が2億7700万円、合計7億円超である。もちろん原資は税金である。

 cf.JR各社に支払うための予算額は、今年度、衆議院が3億7600万円、参議院が1億7000万円となっている。
 一番遠い沖縄で届けておいて、その路線は利用せずに、別の場所にばかり行っていたとすれば、これは税金の詐取と言われても仕方ない。制度の悪用であり、もっとはっきり言えば犯罪行為の疑いが濃厚である。もし他の場所に行くのがゴルフ目的だったとすればなおさらである(ゴルフ目的だったかどうかは断定できないので、憶測であることをお断りしておく)。

 横峯議員の航空機クーポン券の使い方などについては、またあらためてブログに掲載する予定である。

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