貸金業法を改正し上限金利を引下げ
2006.12.01
「貸金業法を改正し上限金利を引下げ」
~多重債務の悲劇をなくすために~
◆200万人もいる多重債務者。その救済のために法改正の実現へ
消費者金融の多重債務が深刻な社会問題になっています。現在、消費者金融の利用者は全国に2000万人、多重債務者が200万人と推定されているだけに事態は深刻です。これまでも貸金業者への規制策はたびたび打ち出されましたが、法の抜け穴を駆使する悪徳な業者の活動を十分に取り締まれませんでした。 そこで私たちは抜本対策が必要だと考え、国会に出資法・利息制限法・貸金業規制法といった関連法の改正案を提出し、速やかに成立させる方向でおります。
まず年率20%以上の高金利で貸し付ける業者は一律に罰することにしました。実はこれまでも20%を超す金利は利息制限法違反で原則無効でしたが、罰則がなかったために消費者金融業者は25〜29%くらいの高金利で貸し付けるのが常だったからです。また自殺により保険金が支払われる保険契約を一切禁止しました。借り手に生命保険をかけて業者が受取人になるなどという、いわば「命を担保」にした契約が許されないのは当然のことです。さらにヤミ金業者への罰則も懲役5年から10年へと厳罰化しました。
法改正の議論の中では「あまり厳しくすると貸金業者が潰れてしまう」「貸し渋りが起きる」という声も自民党内の一部にはありました。しかし議論を続ける中で「業者を擁護するよりも消費者保護を徹底する方がよっぽど大切だ」という正論が党内で多数を占めていき、今回の改正案がまとまったのは喜ばしいことでした。
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