けんいちブログ

会派離脱願い(その2)

2013.12.12


 
比例選出議員の政党移動は法律で原則禁止だ。会派離脱して他会派と組むのは事実上の政党移動であり脱法行為。特に今夏の参議院選で比例当選した議員が会派離脱して任期の残り5年7か月もフリーハンドで過ごすのは許されない。議員辞職が筋であり、いくら屁理屈を言ってきても会派離脱は認めない。
 
(2013年12月12日ツイッターより)
 

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