けんいちブログ

選挙区は全県

2010.06.13

 夏の参議院選挙に出馬表明をしてからは千葉県全域で活動することが多くなりました。

 街角などで「参議院選挙にこの○○市から立候補するの?」「どこまでが選挙区なの?」と聞かれることがあります。

「○○市を含む千葉県全域が選挙区です」「全県で得票の多い方から3人までが当選です」と答えますが、参議院選挙区は県全域だということをご存じでない方が、意外と多いんだなあと思います。

 選挙関係者にとっては当たり前のことでも、関係者以外が詳しくなくても不思議はないのかもしれません。

 逆に、ある仕事をしている人にとっては当然のことでも、政治家がまったく知見がないということも多くあるでしょう。私も自戒を込めながら、日々勉強を重ねなければいけないと改めて思います。

 参議院選挙には「選挙区」と「比例区」の2種類ありますが、 それでも「選挙区」の方はまだ分かりやすいと思います。全県から何名かが選ばれるという制度は60年数年間続いているからです。

(昔は「地方区」という言い方をしていましたが、現在は「選挙区」と呼びます)

 分かりにくいのが「比例区」です。こちらは、かつては「全国区」と呼ばれていました。「比例区」という制度が導入された後も最初は拘束名簿式で、現在は非拘束名簿式と制度に大変更がありました。

 今の「比例区」は比例区と言いながら、政党名で投票してもよければ、個人名で投票しても構いません。そして個人名での投票も所属政党への投票とみなされて、議席が政党間で比例配分されます。

 政党内での当選の優先順位は、最初から比例名簿に順位がついているわけではありません。個人票が多い順になるという仕組みです。

 こう書いてきても複雑な制度だと思いますが、公職選挙法ではもっと分かりにくく書いてあります。

 公職選挙法の関連部分を引用します(読んでも読んでも分かりにくいので、読み飛ばしていただいて結構です)。

「公職選挙法第95条の3
参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条第四項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を一から当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。

2  前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。

3  各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。

4  参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、前項の規定により定められたそれらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項及び第二項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。」
(以上、公職選挙法の引用)

 あまり複雑な制度というのはいかがなものかとも思います。ともあれ、私自身は「比例区」ではなく「選挙区」から立候補予定です。
 千葉県で3人が当選する選挙になりますが、「みんなの党」の候補として力を尽くし、「千葉県から政界再編のうねりを」という気概で戦ってまいります。

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