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けんいちブログ

「道路特定財源が一部復活!?(その1)」

2011.09.29

道路特定財源が一部復活!?(その1)
    ~既得権益擁護の立法を許してよいのか~

9月27日のブログで道路特定財源を一部復活させるかのような法律が先月成立したと書いた。本日は、その法律「運輸事業振興助成法」について触れたい。

まず自動車燃料には消費税以外に次のような税金がかかっている。
ガソリン・・揮発油税、地方揮発油税(二つを総称してガソリン税と呼ぶ)
軽油 ・・・軽油引取税
LPガス・・石油ガス税

cf.数は少ないが天然ガス車もあるが、この天然ガスは課税されていない。
 数年前まではこれらの税金は道路関係にしか使えなかったため道路特定財源と呼ばれていたことも前のブログで述べた。このうちガソ

リン税と石油ガス税は国税だが、軽油引取税は都道府県税である。

運輸事業振興助成法は、この軽油引取税のうち一定部分は必ず都道府県のトラック協会・バス協会に交付金として回すようにするという法律である。一定額というのは全国で年間200億円である。千葉県の場合だと7億円余りになる。千葉県トラック協会と千葉県バス協会に毎年合計7億円強が交付されることになるわけである。

この税金は必ずこれに使わなければならないというのが特定財源である。軽油引取税のうち200億円分はトラック協会・バス協会に交付しなければならないという仕組みはこれに似ている。先に特定財源が復活しつつあるとしたのはそういうことである。

特定財源はなぜ問題なのか。無駄使いの温床になるからである。予算には限りがある。それだけに本当に必要な分野から優先順位をつけながら決めるのが本来の姿である。そこで本当に必要なのかどうかを厳しく査定する。ところが特定財源はそうなっていない。査定と関係なく予算が最初から入ってくる。そうなると何が起きるか。「税収があるから使い切るまで使う」という現象である。だからこそ無駄の温床として道路特定財源が廃止されたのである。それがこうした形で部分復活するというのでは骨抜きと言わざるをえない。

もちろんトラック協会やバス協会は大喜びである。必ず一定額の交付金が保証されるのだから当然だろう。法律名は「運輸事業振興助成法」だが実態としては「業界助成法」なのである。こうした業界団体は安全対策や環境対策のために交付金を有効に使っていると主張する。私もそれが間違っているというつもりはない。しかしそれならば必要額を査定した上で、県が交付金として出せばよいだけである。最初から何億円を交付すると決めているのでは単なる既得権である。

 環境対策費なども年々変動があるのが普通である。新たな規制によって、ある年の対策費は膨れ上がるかもしれない。しかしそれが一段落すれば予算は減るはずである。にもかかわらず毎年一定額を必ず保証するという仕組みには疑問がある。せっかくの税金である以上、その時その時の必要性の高い分野に自由に融通すべきなのであり、特定分野だけを聖域化すべきではない。

こうした問題の多い運輸事業振興助成法は8月24日に成立し、明日(9月30日)施行される予定である。国会審議ではみんなの党だけが反対し、他の政党は民主・自民・公明・共産・社民・たちあがれ日本・国民新党などがいずれも賛成に回った。

 なぜこうした妙な法案が出てきたのか。

その背景などについてはまた次回のブログで。

「国会議員の歳費カット終了」

2011.09.28

国会議員の歳費カット終了
     ~こっそり終わってよいのか~
 

 別に「ええ格好をする」わけではないが、私たちみんなの党は国会議員の歳費3割、ボーナス5割カットを掲げている。国家財政多難な折、まず議員自身が給与削減をするのは当然だと考えるからである。また公務員総人件費の削減も唱っている以上、「まず隗より始めよ」ということで議員が身を切る必要もある。その覚悟を示さずに人に痛みを伴う改革を強いることはできない。

 公務員総人件費といえば民主党も前回総選挙で2割削減をマニフェストに掲げていた。そうすると年間に国家公務員分だけで1兆円が捻出できると言っていた。ところがこの約束も例によって果たされていない。前の国会に政府が提出してきた法案では2割削減がいつのまにか8%削減に縮小された。しかも法案はいまも成立していない。前進しない言い訳はいろいろできよう。だがその大きな理由は民主党政権に身を切ってでも進めていくという覚悟が感じられないことだと思う。

 さて国会議員歳費に話を戻すが、東日本大震災後、歳費は期限付で削減された。毎月50万円削減が6か月継続というものだった。みんなの党はそれ以前から、より大幅な歳費カットを主張し法案も提出している。それに比べれば小幅で不十分とはいえ削減自体には反対する理由もないので私たちもこれに賛成した。

 その6か月が9月末をもって切れる。つまり10月からは通常に戻るわけである。こういうことはこっそりと終わりたいという人たちもいるだろう。しかしそれだけにあえて事実を記さなければならない。以下、論評抜きで客観的事実だけを述べておく。

2011年

3月11日  みんなの党が歳費カット法案を提出
  ・・内容は歳費3割、ボーナス5割カットというもの
    大震災の発生直前の午前11時45分に提出

3月31日  歳費を6か月間、月額50万円削減する法案が
提出され、同日中に、衆参本会議で全会一致で可決成立する
  ・・法律の正式名称は「平成二十三年東北地方太平洋沖地
震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の
月額の減額特例に関する法律」
    提出者は衆議院の議院運営委員長

8月31日  通常国会が閉会し、それに伴い、みんなの党が

3月11日に提出した法案は審議未了廃案となる

9月26日  みんなの党が歳費カット法案を再提出
  ・・内容は3月11日に提出したものと同じ

10月10日 国会議員への10月分の歳費支給日(予定)
  ・・10月からは減額措置が終わるので満額支給に戻る
なお国会議員の給与は歳費という独特の呼び方をするので一見、
年俸のようにも聞こえるが、毎月10日に支払われる。
また衆議院議員と参議院議員の貰う額はまったく同じである。

歳費月額は、
 議長   217万円
 副議長  158万4千円
 議員   129万4千円
   cf.ただし4月~9月はここから50万円が削減されていた。

期末手当(ボーナス)は、
        6月30日     12月10日
 議長    440万5100円  487万7075円
 副議長  321万5520円  356万0040円
 議員    262万6820円  290万8265円

それ以外に各議員には文書通信交通滞在費が毎月100万円支給される。
こちらの支給日は毎月10日に50万円、月末日に50万円となっている
(4月と12月は25日に50万円)。

  cf.4月~9月の50万円減額はあくまでも歳費月額への

臨時措置であり、期末手当と文書通信交通滞在費の支給額には
一切影響がないようになっていた。

「暫定税率廃止はどうなった(2)」

2011.09.27

暫定税率廃止はどうなった(2)
     ~特定財源廃止のはずだったのに~

 前回のブログでは民主党が「暫定税率廃止」を掲げながら、実行したのはまったく逆方向だったことについて述べた。ここではまず私自身が暫定税率についてどう考えるかについて触れておきたい。

 実は私はガソリン税を下げろという立場に与したことはない。

とはいえ「暫定です」と言って30年以上も本則よりも高い税率を課してきたのはおかしいと思っている。だからこそ「暫定です」と言い続けるフィクションをやめて、1リットル=53.8円を本則にすべきだと言ってきた。

 そうした私の考えからすると民主党政権が税率を維持したこと自体が間違いだとは思わない(もちろん総選挙の時に減税を約束して票を集めておきながら、それを平然と反故にしていることはけしからんと思っているし、そんな約束は最初からするなとは思っているが・・)。

 私がかねてから問題だと思っていたのは税率よりもむしろ使途の方だった。ガソリン税や軽油引取税は道路にしか使えない税金だった。余っていようが余っていまいが関係なかった。医療や年金や教育や環境の財源が足りなかろうが、そんなことも関係なかった。とにかく“道路にしか使わせない税金”だった。そこで「道路特定財源」と呼ばれており、道路族にとっては大切な税金だったわけである。

 一方、私は“道路にしか使わせない”などという仕組みはおかしいと主張していた。もちろん道路に使うことを全部駄目だとは言わないが、道路にしか使わせないなどという馬鹿な税金があるかと唱えたわけである。そもそも税というのは、必要があれば福祉でも治安でも文教でも自由に使えるべきだからである。このように何にでも使える税金にすることを一般財源化という。当時私が所属していた自民党では一般財源化論者は少数派だったが、私はその急先鋒の側に立っていた。

 その頃の民主党、自民党道路族、私の主張を表にしてみれば以下のようになる。
             暫定税率   使途
 民主党         廃止   一般財源
 自民党道路族     維持   特定財源
 私            維持   一般財源

 それでも自民党政権末期の2009年度から道路特定財源は廃止された。全額を道路に充てると法律に明記されていた規定がなくなり、何にでも自由に使えるようになった。道路族の抵抗を押し切ってよく改革できたものだと思っている。

 しかし、なんと民主党政権下でこの点でも逆行が進んだ(自民党も加担しているが・・)。特定財源を一部復活させるかのような法律が先月成立したのである。運輸事業振興助成法という法律である。みんなの党だけが反対したが、民主党・自民党などの賛成により圧倒的多数で可決されてしまった。この法律の問題点についてはまた別の機会で。

「暫定税率廃止はどうなった(1)」

2011.09.26

暫定税率廃止はどうなった(1)
   ~マニフェスト違反どころか、さらに逆行~

 民主党のマニフェストが反故にされた例は数多い。その中でも典型的なものが「ガソリン税の暫定税率の廃止」という約束だろう。民主党がまだ野党だった2008年に暫定税率の存廃が大きな焦点になった。その時、民主党の若手議員たちが“ガソリン値下げ隊”なるものまで結成して「暫定税率をなくせ!」「ガソリンを値下げしろ!」と叫んでいたのも、今となっては何だったのかと思わざるをえない。

 暫定税率廃止という約束はただ単に守れなかったというだけではない。廃止できなかったどころか民主党政権下でかえって逆に「恒久化」が強められたのである。

 暫定税率の始まりは自民党政権時代の1974年のことである。本則で1リットルあたり28.7円となっているガソリン税を5年間の暫定措置だとして53.8円に引き上げたのである。それ以降、「暫定」「暫定」と言いながら5年ごとに反復延長して30年以上続いてきた。

 cf.正確には「ガソリン税」という税目はない。ガソリンには消費税以外に「揮発油税」と「地方揮発油税」が課税されており、この二つの税金を総称して「ガソリン税」と通称している。なお2008年時点では地方揮発油税は地方道路税という名称だった。

 それに対して「暫定措置のはずなのに30年以上も続くのはおかしい」として廃止を主張していたのが民主党だった。ではその民主党が政権を取ったらどうなったのか。

 暫定税率を定めているのは租税特別措置法という法律である。政権獲得の翌年2010年にこの租税特別措置法は改正された。これにより「当分の間」53.8円を維持することになった。俗にいう「当分の間税率」の誕生である。

 「暫定税率」から「当分の間税率」に変わったわけだが、いったい何が違うのだろうか。実際には大きな違いがある。暫定税率時代は先に述べた通りあくまでも期限は5年だった。つまり5年すると期限が来るので、新たに国会で審議して、次の5年も延長するという法律を通さなければならなかった。

 ところが「当分の間」には期限がない。延長のための手続きをしなくてもずっと続くわけである。上で「恒久化が強められた」と言ったのはそういうわけである。

 言行不一致そのもののおかしな話だが、続きはまだ次回のブログで。

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