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野田首相の答弁ぶり
2011.11.05
野田首相の答弁ぶり
~ちょっと政府に甘すぎる感想?~
野田佳彦首相の答弁が安全運転すぎるという批判がある。低姿勢には違いないが、答弁書を棒読みするだけで情熱も覚悟も伝わってこないという指摘である。
今週は衆参両院の本会議で代表質問が行なわれた。私も参議院の代表質問をずっと聞いていたが、確かにその指摘には頷ける点も多い(なお参議院では女性議員が2名登壇したが、その時だけはアドリブが入ったような感じもしたが、気のせいだろうか?)。政治理念やTPPなど多くの質問者が取り上げるテーマには判で押したように同じ答弁が繰り返された。
もっともそれも分からないでもない。同じテーマについてある人に答えたことと別の人に答えたことが違えば、それはそれで問題になりかねない。ある人にはそっけなく簡略に答弁して、他の人には詳細かつ丁寧に答えれば、簡略に答弁された方は怒るだろう。「面白みがない」と言われようと模範解答を繰り返すのは仕方のない面もある。
本会議での質問というのは一問一答ではない。数十分質問して、だいたい同時間政府側が答弁するという一方通行のやりとりである。例えば今週の代表質問の場合、みんなの党からは福島県出身の小熊慎司議員が登壇し、原発事故問題を中心に取り上げたが質問枠は20分だった。自民党の枠は85分だったので3人で割って40分、25分、20分としていた。民主党の持ち時間は60分で、25分、20分、15分に三分割した。公明党は一人が30分の範囲で質問した。
これだけの時間があれば、当然質問も数十問はある。それだけにすべてを覚えて、即興で的確に答弁するというのは無理な話である。だから前日までには質問の全文を通告し、その通り質問をする慣例になっている。形式的と言えば形式的だが仕方がない面もある(各委員会は一問一答なので、大まかな通告はするが全文通告でその通り読むというわけではない)。
また質問した事項を一つでも飛ばして答えれば野党もすぐに「答弁漏れだ」と言い立てる。これも棒読みを助長することになる。
小泉純一郎首相などはアドリブ答弁が比較的多い方だったが、それでも郵政や構造改革の話の時に限られていた。それまで淡々と答弁書を読み上げるだけだったのが、郵政の話になると突如として身振り手振りを交えて熱弁をふるったものだった。だがその話題が終わるとまた普通に答弁書を読み上げていた。
「メモを見ずに自分の言葉で語れ」というのは口で言うのは簡単だが、実際にはそう簡単ではない。現に質問者も原稿を読んでいる。しかも質問側は十分に練習を積んできた上で、本会議場に臨むのだから答弁側にだけ即興でメモも見ないで答えろというのはちょっと酷であろう。
それにしても総理大臣というのは大変だと思う。総理だからと言って森羅万象に通じているわけでもない。またその必要もない。そのために各大臣や官僚がいるのである。しかし聞く方は何でも総理に聞きたがる。しかも質問者は入れ替わり、立ち替わりで、多種多様な問題を提起するのである。そういう点では、総理というのは大変な仕事だなあと敵方(私は野党なので)ながら思う。週明けから衆参で予算委員会が始まれば、ますます心労も増えるだろうといささか同情の思いもある。
今日は随分と政権側の都合に理解を示すことを書いたように思う。野党議員としては政府に対し寛容すぎたかもしれない。ただあらためて思うのは総理大臣を評価する時に大切なのは答弁の巧拙よりも政策の良し悪しである。そして実際に何を実行するかである。
その政策の部分で野田内閣にはかなりの懸念を持っている。特に増税一直線の路線にはみんなの党は断固反対である。今後、この点は大いに路線論争をしていきたい。
なお本日未明、西岡武夫参議院議長が逝去された。心からお悔やみ申し上げたい。一週間余り前にお電話をいただいたのが私にとっては最後になってしまった。議長の逝去については項をあらためてまた触れたい。
日曜討論に出演
2011.11.04
水野賢一事務所です。
今度の、11月6日(日)のNHK「日曜討論」(午前9時より生放送)
に参議院国対委員長として水野けんいちが出演いたします。
(番組上の肩書きはみんなの党幹事長代理が使われるかもしれませんが。)
今回は各党の国対委員長クラスでの討論になりますので、
ぜひ、ご覧ください!
原発事故調査の協議会が初会合
2011.11.03
原発事故調査の協議会が初会合
~調査委員の人選に着手~
東京電力福島第一原発事故についての事故調査委員会が国会に設置される。そのための衆参両院議院運営委員会の合同協議会が昨日初会合を開いた。
この協議会は衆参両院から15名ずつの合計30名で構成される。そして協議会には幹事会を設けて、運営の詳細を議論することになった。幹事会のメンバーは以下の通りである。
合同協議会会長 小平忠正(民主・衆)
合同協議会会長代理 鶴保庸介(自民・参)
幹事 松野頼久(民主・衆)
幹事 山井和則(民主・衆)
幹事 笠浩史 (民主・衆)
幹事 川内博史(民主・衆)
幹事 小川敏夫(民主・参)
幹事 松井孝治(民主・参)
幹事 川崎稔 (民主・参)
幹事 塩崎恭久(自民・衆)
幹事 佐藤勉 (自民・衆)
幹事 松山政司(自民・参)
幹事 義家弘介(自民・参)
幹事 遠藤乙彦(公明・衆)
幹事 長沢広明(公明・参)
幹事 水野賢一(みんな・参)
この幹事会の当面の最大の仕事は事故調査委員の人選である。事故調査に当たるのは民間有識者10名となっている。この選任をしなければならない。
昨日の幹事会では各党割り当てという方式はとらないことを決めた。つまり10名のうち例えば民主枠が4人、自民枠が3人・・として各党に割り振り、政党が推薦してきた人をそのまま任命するというやり方はしない。そうしたやり方だと公正中立な事故調査というよりも政争の具にされる可能性も出てきかねない。そして何より推薦される有識者も○○党系の人などと色眼鏡で見られるのは迷惑だろう。
そこで各党割り当てではなく、全党がだいたい合意できるようなしっかりした人物を幹事会全体で推挙していこうということになった。
そうはいっても人選はなかなか難しい。まず原子力についてのある程度の専門性は必要である。かといって「原子力村」と揶揄されるような集団から選ぶわけにもいかない。東京電力やプラントメーカーの利害関係者も困る。また安全神話をふりまいてきたいわゆる「御用学者」も避けたい。かといって妙なイデオロギー的な脱原発論者(例えば反原子力と言いながら北朝鮮の核開発は許容・賛美するような人)も願い下げである。すでに政府も事故調査・検証委員会を発足させているので、委員が重複したのでは国会に新設する意味がない。
「難しい、難しい」と言っているだけでは進まないので、そうした中でも英知を出しながら、よい人選を進め、しっかりとした事故調査が行なわれるために力を尽くしたい。
cf.なお国会に原発事故調査委員会を設置することについては10月31日のブログでも触れている。
「電力使用量のデータを隠すな(その3)」
2011.11.02
電力使用量のデータを隠すな(その3)
~隠蔽事業所501のリスト~
エネルギーを多量に使う事業所はその使用量を経済産業省に定期報告することになっている。この定期報告制度が導入されたのは1993年の省エネ法改正によってである。
報告する使用量は原油、ガソリン、ナフサ、灯油、軽油、A重油、B・C重油、石油アスファルト、石油コークス、LPG、LNG、原料炭、一般炭、無煙炭、石炭コークス、コールタールなど様々である。そして電気の使用量ももちろん対象である。
cf.実際の報告書は単なる電気使用量だけでなく一般電気事業者からの昼間買電、一般電気事業者からの夜間買電、自家発電といった内訳も記入させる形になっている。
省エネ法はエネルギー多量使用者を次のように定めている。
第一種エネルギー管理指定工場
・・年間のエネルギー使用量が原油換算で3000kl以上
第二種エネルギー管理指定工場
・・年間のエネルギー使用量が原油換算で1500kl以上
この第一種と第二種のいずれにも定期報告を出す義務がかかっている。ちなみに報告を出すのは企業単位ではなく事業所単位である。つまり新日鉄という企業単位で1500klを超えると報告するのではなく、君津製鉄所や名古屋製鉄所といった事業所単位で1500kl以上ならば報告することになる。
昨日のブログに「7804事業所から報告があり、そのうち501事業所分が非公開だ」と書いたが、これは第一種エネルギー管理指定工場のことである。以下、その501の隠蔽事業所名を記す。経済産業省はこの501事業所のエネルギー消費量は非公開にしているが、事業所名は公開しているので、それを記す。
501事業所名はここをクリック
なお第二種エネルギー管理指定工場も全国に約7000あり、その情報公開も十分には行なわれていないことも申し添えておく。
この連載の次回“その4”では最高裁判決を非開示の口実にするのは間違っていることについて述べる。
「電力使用量のデータを隠すな(その2)」
2011.11.01
電力使用量のデータを隠すな(その2)
~隠蔽事業所数は501~
10月30日のブログに書いた通り、エネルギーを一定以上使った事業所はその使用量を経済産業省に報告することになっている。この報告の対象となっている事業所の数は全国に7804。このうち501事業所分のデータを経済産業省は非公開にしている。
この隠蔽事業所501のリストは明日のブログに掲載しようと思う。なお形式上は情報を隠蔽しているのは企業ではなく経済産業省である。ただ実際にはこれらの会社が同省に「公開しないでください」と頼んでいるので、「隠蔽事業所」と呼んでも的外れではない。
cf.エネルギーというのは電気だけではなく、重油、石炭、LNGなど熱エネルギーもある。そのためこの7804事業所が全国の電気使用量の多い方から上位7804事業所だとは限らない。
「データは全面公開されるべきだ」「電力使用量のデータがないと十分な法案審議ができないではないか」という私の主張については前回触れた。
8月25日の国会質疑では海江田万里経済産業大臣(当時)は公開に前向きな姿勢を示している。それから2か月経ったので「あれはどうなった」ということで10月27日の参議院環境委員会で私が質問をした。
国会では“その場しのぎの前向き答弁”というのに時折出くわす。追及された政府側が「よく検討させてください」「おっしゃることはよく分かるので、関係省庁と連絡を取り合いながら結論を出していきます」みたいな答弁で、その場だけは追及をかわす手法である。
答弁だけは前向きで、実際には何も進まないというのでは困る。それだけに海江田大臣の答弁が実行に移されたかどうかを検証しようと思ったのである
。
以下、10月27日の参議院環境委員会でのやりとりである。
〔水野賢一〕
(前略)経済産業省はそのデータ持っているんですよ。なぜならば、省エネ法という法律に基づいて、一定以上の電気を使っている企業は自分たちがどれだけ電気使ったということの報告を定期報告で経済産業省に上げていますから。で、質問しますけれども、この海江田さんの答弁の後新たに開示されたデータはあるんでしょうか。
〔経済産業省の新原浩朗・省エネルギー・新エネルギー部長〕
お答え申し上げます。その後開示したデータというのはございません。(後略)
〔水野賢一〕
大臣が公開するというように答弁して、その後新たに開示を何もしてこないというのはおかしいでしょう。じゃ、ちょっと聞きますけれども、今現在、幾つの事業所分のデータが公開されていないんですか。
〔経済産業省の新原浩朗・省エネルギー・新エネルギー部長〕
お答え申し上げます。省エネ法に基づき提出された定期報告書のうち直近の平成20年度の場合、エネルギー種類別の使用量等の報告の全部又は一部、一部だけでも不開示にしたものという事業者数というのは501か所でございます。ちなみに、第一種エネルギー管理指定工場が平成20年度の場合7804か所でございますから、7804のうち501か所が一部なりとも不開示になっているということでございます。
つまり答弁から2か月経って、公開はまったく進んでいないのである。このやりとりの中で、経済産業省側は新たな論法を持ち出してきた。「最高裁の判決があるから公開できない」というロジックである。同じ日の質疑でも松下忠洋経済産業副大臣はこう述べている。
〔水野賢一〕
これ、何か電気の使用量を新たに調査しろと言っているわけじゃないんですよ。つまり、持っているんですよ、経済産業省は。その持っているものを公開しますというふうに大臣も言っていながら、その501、公開していないのが現状なわけですね。(中略)これは副大臣、すぐ公開してください。
〔経済産業省の松下忠洋副大臣〕
海江田前経済産業大臣との間でやり取りがあったことは承知しておりまして、水野委員の質問の趣旨もよく分かります。その後、今事務方から答弁させましたけれども、最高裁判所の一つの判断が出てきておりますので、それによりまして、各工場における各種エネルギーの種別ごとの使用量を示す情報は、情報公開法第五条の不開示情報に当たると判断しており、各工場における電気の使用量自体はこれに該当しているため、そのデータ自体を公開することは最高裁の判決と矛盾することになるということで今答弁したことになると、そういうふうに言っているわけですね。
最高裁判決というのは10月14日の判決のことである。これについて少し説明しよう。エネルギー使用量のデータを公開しろと言っているのは私だけではない。同じような主張をしている人たちに環境NPO「気候ネットワーク」がある。この気候ネットワークが2004年にデータを公開するように求めた。政府の持っている情報は原則、情報公開法で公開することになっているため、それに則って公開請求したわけである。
ところが経済産業省は公開しなかった。そこでNPO側が開示を求める訴訟を起こした。一審、二審の判決は合計6回。うちNPOの勝訴(つまり開示しろという判決)が5回、国の勝訴(つまり非開示で構わないという判決)が1回だった。
上告の結果、裁判は最高裁にまでもつれ込み10月にその判決が出たわけである。最高裁は国に軍配を上げた。非開示で構わないということである。そこで松下副大臣も「公開することは最高裁の判決と矛盾することになる」と発言することになる。
そう聞くと、一見「最高裁がそう決めたんだからしょうがないじゃないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれない。しかし実際にはそうではない。最高裁が何と言おうと経済産業省がこの情報を開示することは何の問題もない。もちろん違法でもなんでもない。
明日は隠蔽事業所のリストを公開する連載“その3”を掲載する。最高裁判決を口実にすべきでないことは“その4”で報告をする予定でいる。
cf.本稿で7804事業所、501事業所という数字を使ったが、これは第一種エネルギー管理指定工場の中での話であり、第二種エネルギー管理指定工場を含んでいない。そのため厳密に言うと隠蔽事業所数はもっと多い。
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